以下は、第六章「期間の計算」の主要なポイントを、できるだけ分かりやすくまとめた解説です。また、本章でいう「時間」と「慣習」についても詳しく触れています。

目次
1. 期間の計算の基本ルール
法律行為において、例えば契約の履行期限や取消し権の行使期間など、ある行為をする「期間」を定めることがあります。民法第六章では、これらの期間をどのように計算するか、その方法が定められており、特別な定めがなければ、この章の規定に従って計算します(第百三十八条)。
2. 期間の起算と満了
① 時間によって期間を定めた場合(第百三十九条)
本条でいう「時間によって期間を定めた」とは、たとえば、「午前10時から開始」など、具体的な時刻(何時何分)を指定して期間を決める場合のことです。この場合、その期間は「即時から」起算する、つまり指定された時刻からカウントが始まります。
② 日、週、月、年で定めた場合(第百四十条~第百四十一条)
• 起算日の扱い
日、週、月、年などの期間の場合、期間の初日はカウントしません。ただし、期間が「午前零時から始まる」場合は初日も含むとされています。
• 満了の時点
こうした場合、期間の末日(例えば、月末や年末)の「終了時点」でその期間は満了します(第百四十一条)。
③ 末日が休日の場合(第百四十二条)
• 休日・祝日と慣習の関係
もし期間の末日が日曜日や祝日など、通常取引が行われない日と重なった場合、**「取引をしない慣習」**があるときに限り、その期間は翌日まで延長されます。
ここでいう「慣習」とは、社会や業界の中で「その日に取引をしない」という広く認められた習慣のことです。例えば、銀行が土日は営業を行わない場合、その慣行が法律上の解釈に影響を与える、という意味になります。
3. 暦に基づく期間の計算(第百四十三条)
暦に従う計算方法
週、月、年で定めた期間は、カレンダー(暦)に沿って計算します。例えば、「1か月後」といった場合、月初からではなく、契約が成立した日からカウントし、末日が存在しない場合はその月の末日で満了するなど、具体的な計算方法が定められています。
4. まとめ
期間の計算の基本は、特別な定めがなければこの章の規定に従うことです。
• 「時間によって定めた」とは、具体的な時刻(例:「午前10時」など)を指定する場合のこと。
• 日、週、月、年などで期間を定めた場合、期間の初日はカウントせず、末日が終了する時点で満了となります。
• さらに、末日が休日の場合、通常の「取引をしない慣習」がある場合に限り、期間は翌日まで延長されるというルールが適用されます。
• 「慣習」とは、業界や社会全体で一般的に認められている習慣や慣行のことで、例えば「日曜日は取引を行わない」などが該当します。
このように、第六章は、法律行為の期間設定に関するルールを明確にし、いつからいつまでが有効な期間なのかを定めるための仕組みとなっています。これにより、取引や契約の履行、取消しの行使などの際に、時間的な基準が明確になり、法的な安定性と予見可能性が確保されます。
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